ご葬儀となると、葬儀が始まるまで、あわただしく時間が過ぎていきます。
ご遺体を、式場なりご自宅なりに安置し、ご遺族と葬儀社との打ち合わせとなります。
葬儀内容をどのようにするのか決めることも大事ですが、「死亡届け」ならびに「火葬許可」を取らないと ご遺体の火葬ができません。
このときに役所手続きに必要なものが、「届けをされる人のご印鑑」です、これは「認印」でお願いいたします。
なぜなら、「死亡届け」以外に「火葬許可申請書」に必要となり、ご印鑑をお預かりするようになる為です。
次に、遺影写真用の故人の「お写真」が必要となります。
出来れば、3・4枚お願いします、その中から選ばせていただきます。
遺影写真は服の着せ替えが出来ますし、バックの風景も選ぶことが出来ます。
もちろん、そのままでもかまいません。
それと、故人の「本籍地の確認」をお願いします、届けの書類に記入する為です、 本籍地が親子でもわからないことがあるので、また、役所が休みの時には確認が取れません。
- 「届けをされる方の認印」
- 「遺影写真用のお写真」(3~4枚程度 お顔のはっきりした写真)
- 「故人の本籍地」の確認